育成就労計画の認定申請はいつまで?
施行日前申請の期限と準備チェックリスト

2026年9月22日時点の情報 約7分で読めます

はじめにお読みください

本記事は外国人技能実習機構(OTIT)が公表しているリーフレット等をもとに整理したものです。 申請にあたっては、必ずOTITの最新の案内・様式・育成就労制度運用要領をご確認ください。 個別の判断は、コールセンターや担当の地方事務所・支所、専門家にご相談ください。

結論:2027年4月開始なら、申請は2026年11月1日頃まで

育成就労計画の認定申請は、制度の施行(2027年4月1日)より前から受け付けられています(施行日前申請)。 OTITは、審査に要する時間を考慮して、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に申請するよう求めています。

2027年4月1日から育成就労を始める場合

申請期間の目安は 2026年9月1日〜2026年11月1日 です。 この期間はすでに始まっており、2026年9月22日時点で残りは約6週間です。

開始予定日から逆算した申請時期の目安

育成就労の開始予定日申請期間の目安(7か月前〜5か月前)
2027年4月1日2026年9月1日〜2026年11月1日
2027年5月1日2026年10月1日〜2026年12月1日
2027年6月1日2026年11月1日〜2027年1月1日
※OTITのリーフレットに記載の例
2027年7月1日2026年12月1日〜2027年2月1日
2027年8月1日2027年1月1日〜2027年3月1日

「7か月前から5か月前まで」は原則とされている目安です。 また、施行日前申請そのものの受付期間は 2027年3月31日まで です。

施行日前申請の基本情報

項目内容
受付期間 2026年9月1日(火)〜 2027年3月31日(水)
申請単位 受け入れる育成就労外国人ごとに育成就労計画を作成して申請
申請先 申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当するOTITの地方事務所・支所
※本部ではありません
申請方法 郵送、または地方事務所・支所への来所
郵送は簡易書留・レターパックプラス等(対面で手渡しされ、受領印・署名が行われる方式)が原則
提出部数 1件につき、申請書(正本1通・写し1通)と添付書類(正本1通)。片面印刷
手数料 6,100円(1件(1名)当たり)
ペイジー払い(システム利用料440円)または払込票払い(同572円)。申請前に払込が必要
結果の通知 2027年4月1日以降、順次郵送で通知
問い合わせ 施行日前申請コールセンター 0570-011-300(平日9:00〜17:00)
申請後は、申請した地方事務所・支所へ

申請書は「2027年4月1日以降に育成就労を開始する時点」の状況で作る

申請書は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降に育成就労を開始する時点の状況に基づいて作成します。 ただし、申請時点や認定時点で満たしている必要がある要件もあるため、運用要領での確認が必要です。 会社の合併・分割や、個人事業主からの法人化を予定している場合は、その手続きを済ませてから申請するよう案内されています。

準備チェックリスト(農業の受入企業向け)

農業分野では、監理団体を通じて受け入れる形(育成就労では「監理型育成就労」)が一般的です。 以下は、OTITが監理型の申請前に確認するよう求めている項目を中心に整理したものです。

監理団体(監理支援機関)に確認すること

受入企業として準備すること

見落としやすい注意点

技能実習で受け入れる場合の期限

移行期は、技能実習による受入れを続ける選択肢もあります。 OTITは、技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請は、令和9年(2027年)2月までに行うよう求めています。 制度ごとの様式の違いは、技能実習から育成就労へ|様式の対応表と変更点で整理しています。

まとめ

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農業分野に固有のルール(転籍制限1年、日本語要件、受入企業に課される条件、受入れ上限)は、育成就労の農業分野|転籍制限1年・日本語要件・受入れ上限2万6,300人にまとめています。

出典

受入れ後の記録と報告書づくりを、ひとつの画面で

AgroSupport は農業分野の外国人材受入れ管理システムです。 実習生・作業記録・賃金情報を日々登録しておくと、年度末の実施状況報告書(育成就労の様式14号にも対応)を公式様式に直接記入して出力できます。 技能実習と育成就労の対象者を区別して管理できるため、移行期の二重管理にも対応しています。

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