育成就労計画の認定申請はいつまで?
施行日前申請の期限と準備チェックリスト
はじめにお読みください
本記事は外国人技能実習機構(OTIT)が公表しているリーフレット等をもとに整理したものです。 申請にあたっては、必ずOTITの最新の案内・様式・育成就労制度運用要領をご確認ください。 個別の判断は、コールセンターや担当の地方事務所・支所、専門家にご相談ください。
結論:2027年4月開始なら、申請は2026年11月1日頃まで
育成就労計画の認定申請は、制度の施行(2027年4月1日)より前から受け付けられています(施行日前申請)。 OTITは、審査に要する時間を考慮して、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に申請するよう求めています。
2027年4月1日から育成就労を始める場合
申請期間の目安は 2026年9月1日〜2026年11月1日 です。 この期間はすでに始まっており、2026年9月22日時点で残りは約6週間です。
開始予定日から逆算した申請時期の目安
| 育成就労の開始予定日 | 申請期間の目安(7か月前〜5か月前) |
|---|---|
| 2027年4月1日 | 2026年9月1日〜2026年11月1日 |
| 2027年5月1日 | 2026年10月1日〜2026年12月1日 |
| 2027年6月1日 | 2026年11月1日〜2027年1月1日 ※OTITのリーフレットに記載の例 |
| 2027年7月1日 | 2026年12月1日〜2027年2月1日 |
| 2027年8月1日 | 2027年1月1日〜2027年3月1日 |
「7か月前から5か月前まで」は原則とされている目安です。 また、施行日前申請そのものの受付期間は 2027年3月31日まで です。
施行日前申請の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年9月1日(火)〜 2027年3月31日(水) |
| 申請単位 | 受け入れる育成就労外国人ごとに育成就労計画を作成して申請 |
| 申請先 |
申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当するOTITの地方事務所・支所 ※本部ではありません |
| 申請方法 |
郵送、または地方事務所・支所への来所 郵送は簡易書留・レターパックプラス等(対面で手渡しされ、受領印・署名が行われる方式)が原則 |
| 提出部数 | 1件につき、申請書(正本1通・写し1通)と添付書類(正本1通)。片面印刷 |
| 手数料 |
6,100円(1件(1名)当たり) ペイジー払い(システム利用料440円)または払込票払い(同572円)。申請前に払込が必要 |
| 結果の通知 | 2027年4月1日以降、順次郵送で通知 |
| 問い合わせ |
施行日前申請コールセンター 0570-011-300(平日9:00〜17:00) 申請後は、申請した地方事務所・支所へ |
申請書は「2027年4月1日以降に育成就労を開始する時点」の状況で作る
申請書は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降に育成就労を開始する時点の状況に基づいて作成します。 ただし、申請時点や認定時点で満たしている必要がある要件もあるため、運用要領での確認が必要です。 会社の合併・分割や、個人事業主からの法人化を予定している場合は、その手続きを済ませてから申請するよう案内されています。
準備チェックリスト(農業の受入企業向け)
農業分野では、監理団体を通じて受け入れる形(育成就労では「監理型育成就労」)が一般的です。 以下は、OTITが監理型の申請前に確認するよう求めている項目を中心に整理したものです。
監理団体(監理支援機関)に確認すること
-
監理団体が、監理支援機関の許可申請(施行日前申請)を済ませているか
監理型の場合、監理支援を行う法人が技能実習法の「監理団体」の許可を受けていて、かつ育成就労法の「監理支援機関」の許可について施行日前申請をしている必要があります。 申請時には監理支援機関許可申請の受理票の写しを提出します。 また、監理支援機関の許可がされなければ、育成就労計画も認定されません。 - 受け入れる業務が、監理支援機関の申請で「取扱職種」に含まれているか
-
育成就労計画作成指導者が要件を満たしているか
監理支援を行う法人の役職員から選任され、受入企業と密接な関係を有する者以外であり、監理支援機関の申請でその者が届け出られている必要があります。 -
送出機関が、機構の「暫定送出機関リスト」または「認定送出機関リスト」に載っているか
暫定送出機関リストの機関で申請はできますが、認定にあたっては「認定送出機関リスト」への掲載が必要です。 掲載されない場合は送出機関の変更が必要になることがあります。
受入企業として準備すること
-
農業分野の分野別協議会に加入しているか
育成就労実施者は、分野ごとに設置される分野別協議会への加入が必要です。申請時に加入を証明する書類を提出します。 -
分野ごとの告示で定められた基準(上乗せ基準)に関する書類がそろっているか
OTITは「技能実習制度と異なる点も多く、見落としや提出漏れが懸念される」として、申請前に分野別の必要書類を必ず確認するよう求めています。 -
送出国の推薦状が必要な国か
二国間の取決めで推薦状を出すこととしている国の場合、対象者ごとに送出国の公的機関が作成した推薦状が必要です。 2026年9月時点のOTITの案内では、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国が挙げられています(最新情報は出入国在留管理庁のページで確認)。 -
申請書の様式を取り違えていないか
申請書の省令様式は4種類あります。どれを使うかは、OTITの「よくあるご質問(育成就労計画認定申請関係)」で確認するよう案内されています。 -
本国で支払った費用の申告書(参考様式第1-10号)で、外貨を円換算しているか
換算には財務省告示の外国貨幣換算率(最新のもの)を使うよう案内されています。 -
「提出書類一覧・確認表」を使って、すべての書類がそろってから申請するか
確認表は単独型・監理型で別になっており、確認表そのものも提出書類です。 -
優良な育成就労実施者の認定を受ける場合、優良要件適合申告書と疎明資料を用意したか
申請時(施行日前申請を含む)に提出が必要です。
見落としやすい注意点
- 手数料は「育成就労実施者」の名義で払い込む。 監理支援機関の名前や担当者の個人名で振り込まないよう注意喚起されています。 また、一度払い込んだ手数料は、申請を取り下げても還付されません。
- 払込票の払込期限は発行から60日以内。 払込票は申請時期に合わせて取り寄せるよう案内されています。
- 技能実習計画の認定申請書と同じ封筒で送らない。 必ず封筒を分けて送付するよう求められています。
- 提出した書類(正本)は返却されない。 控えを手元に残しておきましょう。
- 結果の通知用に、返信用封筒と切手が必要。 リーフレットでは1件の場合の貼付切手の目安が530円(簡易書留・定形外)と示されています。
技能実習で受け入れる場合の期限
移行期は、技能実習による受入れを続ける選択肢もあります。 OTITは、技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請は、令和9年(2027年)2月までに行うよう求めています。 制度ごとの様式の違いは、技能実習から育成就労へ|様式の対応表と変更点で整理しています。
まとめ
- 申請時期の目安は開始予定日の7か月前〜5か月前。2027年4月開始なら2026年11月1日頃まで
- 施行日前申請の受付期間は2026年9月1日〜2027年3月31日。結果通知は2027年4月1日以降
- 手数料は1名6,100円(別途システム利用料)。育成就労実施者の名義で払い込み、還付はされない
- 監理型では、監理団体が監理支援機関の許可申請を済ませていることが前提。許可されなければ計画も認定されない
- 分野別協議会への加入と分野ごとの上乗せ基準の書類は、技能実習と異なる点が多いので早めに確認
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農業分野に固有のルール(転籍制限1年、日本語要件、受入企業に課される条件、受入れ上限)は、育成就労の農業分野|転籍制限1年・日本語要件・受入れ上限2万6,300人にまとめています。
出典
- 育成就労計画認定施行日前申請|外国人技能実習機構(「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)」の各リーフレットを含む)
- 育成就労制度様式一覧|外国人技能実習機構
- 育成就労制度|出入国在留管理庁